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SKILL

特定技能実習制度について

OVERVIEW

​特定技能制度とは

一定の専門性・技能を有した即戦力となる
外国人人材を受け入れる制度

2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。「特定技能1号」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。

POINT

特定技能制度でできること

​​即戦力の人材と出会える

弊組合では多数の技能実習生の監理実績があり、信頼と実績のある人材に特化したご紹介ができます。

条件により無試験で特定技能1号に移行できる

技能実習2号を良好に修了している元技能実習生は、同職種であればそのまま無試験で特定技能1号に移行できます。

ABOUT

残留資格について

特定技能1号

技能実習2号(3年間)を良好に修了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められる者。日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要。

特定技能2号

日本語能力試験は不要ではあるが、技能水準は試験で測られる。特定技能1号の5年間を修了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められる。

残留期間

技能水準

日本語能力水準

家族の帯同

受入れ期間または

​登録支援期間による支援

特定技能1号

特定技能2号

1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

3年、1年又は6か月ごとの更新

試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等で確認

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等での確認は不要

基本的に認められない

要件を満たせば可能(配偶者、子)

​対象

対象外

ご相談は無料です。お電話だけのご相談、ご対面でのご相談、メールでのご相談、
いずれも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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